形態学と運動学に基づく理学療法研究会(MKPT研究会)
会則
名称
第1条 本会は、「形態学と運動学に基づく理学療法研究会(MKPT研究会)」という。
事務所
第2条 本会の事務所は、愛知県瀬戸市福元町95-3におく。本会に関わる活動に関しては、合同会社TRY&TRIが管理・運営する。
目的
第3条 本会は、治療対象となる組織や器管の形態学と、運動中に生じる変化を理解する事により、形態学と運動学に基づいた理学療法の重要性を認識し、理学療法の発展に寄与することを目的とする。
活動内容
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 最新の知見を基にした講習会の開催
(2) 研究活動
(3) その他本会の目的の達成に必要な活動
役員
第5条 本会に、次の各号に掲げる役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
監査役 1名
事務局長 1名
学術局長 1名
会計 2名
運営委員
第6条 本会は、第5条の役員に加え、以下の運営委員を置く。
運営委員 若干名
役員の職務
1 会長は、会務を総理し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。
3 監査役は、本会の事業及び財産の状況を監査する。
4 事務局長は、本会の事務全般を担当する。
5 学術局長は、学術助成に関わる各種手続きを担当する。
6 会計は、本会の出納事務を担当する。
役員の専任
第8条
1 会長、副会長、監査役の選任は、運営委員会において立候補及び推薦された者の中から選出する。
2 事務局長、学術局長は会長が指名する。
3 会計は、事務局長が指名する。
役員の任期
第9条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
役員の解任
第10条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、運営委員会において役員の決議により解任をすることができる。
① 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
② その他解任に相当する事項が認められるとき。
運営委員会
第11条
1 本会の運営委員会は、役員および運営委員を持って構成する。
2 運営委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
(1)会則、事業等の改廃
(2)事業計画並びに収支予算及び決算
(3)本会の解散
(4)役員の選任及び解任
(5)その他本会の運営に関し重要な事項
3 本会の会議は、会長が召集する。
4 運営委員会の議長は、会長がこれに当たる。
5 本会の会議は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。
事業報告書及び決算
第12条 会長は、毎事業年度終了後1ヵ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、運営委員会の承認を得なければならない。
事業年度
第13条 本会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
事務局
第14条 本会の事務局は、愛知県瀬戸市福元町95-3に置く。
学術局
第15条 本会の学術局は、愛知県瀬戸市福元町95-3に置く。
会計
第16条
1 本会の経費は、講習会参加費をもって充てる。
2 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
3 前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、運営委員会を開催し決算報告する。
4 本会は、運営委員会において、役員及び運営委員に対して1年に1回以上の会計報告を行う。
会則の変更
第17条 本会則の改正は役員がこれを発議し運営委員会を開催し、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
その他
第18条 本会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。
付 則
1 本会則は、平成27年4月1日から施行する。