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形態学と運動学に基づく理学療法研究会(MKPT研究会)

会則

 

名称

 

第1条 本会は、「形態学と運動学に基づく理学療法研究会(MKPT研究会)」という。

 

事務所

 

第2条 本会の事務所は、愛知県瀬戸市福元町95-3におく。本会に関わる活動に関しては、合同会社TRY&TRIが管理・運営する。

 

目的

 

第3条 本会は、治療対象となる組織や器管の形態学と、運動中に生じる変化を理解する事により、形態学と運動学に基づいた理学療法の重要性を認識し、理学療法の発展に寄与することを目的とする。

 

活動内容

 

第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の活動を行う。

(1) 最新の知見を基にした講習会の開催

(2) 研究活動

(3) その他本会の目的の達成に必要な活動

 

役員

 

第5条 本会に、次の各号に掲げる役員を置く。

会長 1名     

副会長 1名

監査役 1名

事務局長 1名   

学術局長 1名

会計 2名

 

運営委員

 

第6条 本会は、第5条の役員に加え、以下の運営委員を置く。

運営委員 若干名

 

役員の職務

 

1 会長は、会務を総理し、その業務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。

3 監査役は、本会の事業及び財産の状況を監査する。

4 事務局長は、本会の事務全般を担当する。

5 学術局長は、学術助成に関わる各種手続きを担当する。

6 会計は、本会の出納事務を担当する。

 

役員の専任

 

第8条

1 会長、副会長、監査役の選任は、運営委員会において立候補及び推薦された者の中から選出する。

2 事務局長、学術局長は会長が指名する。

3 会計は、事務局長が指名する。

 

役員の任期

 

第9条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

 

役員の解任

 

第10条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、運営委員会において役員の決議により解任をすることができる。

 ① 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。

 ② その他解任に相当する事項が認められるとき。

 

運営委員会

 

第11条

1 本会の運営委員会は、役員および運営委員を持って構成する。

2 運営委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。

(1)会則、事業等の改廃

(2)事業計画並びに収支予算及び決算

(3)本会の解散

(4)役員の選任及び解任

(5)その他本会の運営に関し重要な事項

3 本会の会議は、会長が召集する。

4 運営委員会の議長は、会長がこれに当たる。

5 本会の会議は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。

 

事業報告書及び決算

 

第12条 会長は、毎事業年度終了後1ヵ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、運営委員会の承認を得なければならない。

 

事業年度

 

第13条 本会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

 

事務局

 

第14条 本会の事務局は、愛知県瀬戸市福元町95-3に置く。

 

学術局

 

第15条 本会の学術局は、愛知県瀬戸市福元町95-3に置く。

 

会計

 

第16条

1 本会の経費は、講習会参加費をもって充てる。

2 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

3 前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、運営委員会を開催し決算報告する。

4 本会は、運営委員会において、役員及び運営委員に対して1年に1回以上の会計報告を行う。 

 

会則の変更

 

第17条 本会則の改正は役員がこれを発議し運営委員会を開催し、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

 

その他

 

第18条 本会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。

 

 

 

付 則

 1 本会則は、平成27年4月1日から施行する。

 

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